ネット選挙が解禁になったが、未成年者の選挙運動は禁止されている。
違反すると、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金。(公職選挙法第137条の2)。
19歳の若者が、ツイッターで「〇〇さん、当選させましょう」と
ツイートしだたけで違反。フェイスブックも同様。
実際は年齢などわからないから、取り締まれないわけだけれども
法律はそうなっている。
でもこれおかしくない?
子供のうちから政治に関心を持つのはいいことだと言ってるくせに。
投票権がないというだけで
発言も封じられる不思議。
憲法の「表現の自由」を侵していないか?
厳密に言うと「僕は〇〇さんが好き。応援してますよ」はよくて
「〇〇さんを当選させて下さい」は選挙運動の発言で、ダメという具合。
この違いだけで、違反になるかどうかという線引きがある。
変でしょう?
百歩譲って未成年者の選挙運動を規制するなら
政治家は街宣車から子供に手を振るのをやめたらどうか。
「子供は宝」とばかりに、駆け寄って握手を求めたりしてる。
これ、矛盾でしょう。
公職選挙法って勉強すればするほど、不可解な法律だ。
ネット選挙が解禁になったけれども、特例として認められただけで
選挙運動自体は、従来の公職選挙法の縛りの元で行われる。
国会議員自身も、多くの人がおかしいと感じているのだから
時代に合った立法をすればよいのに、何故しないのだろうか。
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コメント有難う!by田淵義朗